規約

第1章 総則

第1条 本会はアメリカ学会と名づける。

第2条 本会はアメリカに関する学術的研究を行うことを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. アメリカに関する研究およびその研究上の連絡調整
  2. アメリカに関する研究のための資料の紹介およびその相互融通
  3. アメリカに関する研究会、講演会、講座等の開催
  4. 海外のアメリカ研究機関との連絡交換
  5. 研究機関紙および学会ニュース、刊行物等の発行
  6. その他本会の目的を達成するために理事会において必要と認めた事業

第2章 会員

第4条 本会は会の目的に賛同して事業に協力する個人又は団体が会員となって組織する。会員は個人会員(一般会員および大学院生会員)、維持会員(一般維持会員と終身維持会員)および名誉会員の3種とする。

第5条 個人会員の入会資格は、大学院修士課程在籍者ないしそれと同等以上の資格ないし研究歴・研究実績をもつ者であることとし、入会には会員1名の推薦に基づいて理事会の承認を必要とする。

(2)個人会員のうち、大学院在籍者を大学院生会員とし、入会後10間は学籍の有無にかかわらず大学院生会員の地位を維持することができるものとする。

第6条 個人会員は毎年、会費を納めるものとする。

(2)個人会員のうち一般会員の会費は年額8,000とする。

(3)大学院生会員の会費は年額6,000とする。

(4)海外居住の個人会員で学会郵便物送付先を海外の住所に指定する会員の年会費については、すべて年額10,000とする。

(5)年会費を3年間滞納すると退会処分となる。3年間年会費滞納により退会処分となった者が再入会を求めた場合には、滞納分を完済した後でないと再入会を許可しない。会費を完納した会員が退会し、再び入会を申請した場合には資格審査なしで再入会を認める。

第7条 本会の趣旨に賛成し、維持会費年額1口(3万円)以上を納めるものを維持会員とし、一時に10口以上を寄付するものは終身維持会員とする。

第8条 理事会は、70歳に達した元会長、および、会員、非会員を問わず日本のアメリカ研究に顕著な貢献をなしたものを名誉会員に推挙することができる。名誉会員からは会費を徴収しない。

第3章 役員

第9条 本会に下記の役員を置き、任期は各2年とする。重任を妨げないが、常務理事の場合は連続3期までとする。

  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 常務理事 9名乃至12名
  • 理事 35名乃至45名
  • 監事 3名
  • 評議員 30乃至50

(2)会長・副会長および常務理事は、理事の互選でこれを定める。

(3)理事選挙の選挙権および被選挙権は、入会後3年目以上の個人会員に付与する。理事のうち30乃至35名程度を個人会員の選挙により選出し、5名乃至10を地域や専攻分野等を考慮して会長の推薦により理事会で決定する。

(4)評議員は理事会の推薦により会員の中から会長が指名委嘱する。監事は会員の選挙により選出する

第4章 総会

第14条 総会は毎年1回これを開き会長がこれを召集する。会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。

第15条 下記に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。

  • 規約の変更
  • 収支予算と決算
  • 会費の決定または変更

会長は総会で毎年度の事業報告をしなければならない。

第16条 総会の決議は出席会員の過半数で決定する。

第17条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

1966年1月16日制定
1969年4月3日改正
1972年4月3日改正
1973年4月4日改正
1975年4月5日改正
1978年4月4日改正
1989年3月31日改正
1990年3月31日改正
1995年6月4日改正
1999年6月5日改正
2000年6月4日改正
2016年6月5日改正
2017年6月4日改正